税制優遇について

公益社団法人ハタチ基金へのご寄付は、公益社団法人の税制優遇の対象となります。
※一部の住民税についても寄付金控除等の対象となる場合があります。詳細はお住まいの自治体にお問合せください。

個人の方からのご寄付

個人の方からの支援金は、特定寄付金とみなされ寄付金控除等の対象となります。個人の所得税の控除について、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できます。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
※東京都など、一部の都道府県、市区町村の住民税については寄付金控除の対象となります。(詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。)

<控除額の計算方法>
①「税額控除」(寄付金特別控除)
「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。ただし、年間所得の40%の寄付が控除の限度です。所得税額の25%を限度として控除が認められます。

②「所得控除」(寄付金控除)
「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。ただし、年間所得の40%が限度です。

▼税額控除を選択した場合
例:年間30,000円を寄付
・所得税:(30,000円-2,000円)×40%=控除額11,200円
※控除には限度額があり、実際の税額はケースにより異なります

▼寄附金控除を受けるための手続き
・所轄税務署で確定申告を行ってください。(年末調整等では控除できません。)
(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
・確定申告書提出の際に、当団体の発行した「寄附金受領証明書」(領収書)を添付してください。詳細は本ページ下部の記述をご参照ください。
・当団体へのご寄付は、確定申告の際の「東日本大震災に関する寄付金(震災関連寄付金)」には該当しません。

・税額控除を選択される場合は、寄附金受領証明書に同封いたします「税額控除に係る証明書」を併せて添付してください。
 ダウンロードをご希望の方→   ~2019年11月9日以前のご寄付入金分の証明書
                 ~2019年11月27日以降のご寄付入金分の証明書

法人からのご寄付

法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。

▼特例措置を受けるための手続き
・寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に申告書に必要事項を記入してください。
・当団体の発行する「寄附金受領証明書」は大切に保管してください。
寄附金受領証明書に関しては本ページ下部の記述をご参照ください。
・当団体へのご寄付は、確定申告の際の「東日本大震災に関する寄付金(震災関連寄付金)」には該当しません。

相続または遺贈によるご寄付の場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。なお、相続または遺贈寄付をご希望の方はハタチ基金事務局までご連絡くださいませ。

▼特例措置を受けるための手続き
・相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「寄附金受領証明書」を添付してください。
・この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。

寄附金受領証明書についてのご注意事項

・寄附金受領証明書は、当団体にてご入金の確認できた日付で発行しております。クレジットカード等を通じての決済の場合、お申込日ではなく、各決済代行会社から公益社団法人ハタチ基金口座に入金された日付となります。発行まで2ヶ月ほどお時間を頂戴しますので、ご了承ください。
・ご寄付の種類によって発行時期が異なりますので、以下をご参照ください。
-都度でのご寄付については、1回のご寄付毎にご入金を確認しだい寄附金受領証明書を郵送します。ご寄付のお申込時に、寄附金受領証明書の要否をご選択ください。
-呼びかけ人(毎月1,000円〜の継続的なご寄付)としてのご寄付には、
年に1度、前年1月から12月末までの寄付額の合計金額を記載した寄附金受領証明書を郵送します。
(1月下旬~2月上旬を目処に発送いたします。)
・寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・紛失などによる寄附金受領証明書の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
・寄附金受領証明書の宛先は、当団体へのご連絡名、住所(所在地)とさせていただきます。郵便番号からご記入ください。